メリットだらけのふるさと納税!

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2008年の制度開始以降、今ではすっかり定着した感のあるふるさと納税。このふるさと納税の仕組みやメリットについて改めて整理しておきたいと思います。

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ふるさと納税の仕組みとメリット

ふるさと納税って?

このふるさと納税、納税という言葉がついていますが、実際は「寄付」です。

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額控除される仕組みです

総務省 ふるさと納税ポータルサイトより引用

年間で30,000円寄付した場合、2,8,000円を所得税と住民税から控除されるイメージです。

もともとは生まれ育ったふるさとに貢献できる制度として検討が始まりましたので、ふるさとの名称が掲げられていますが、生まれ故郷に限らず、どこの自治体に納税を行うかは自由ですし、複数の自治体に行うことも、もちろん可能です。一般的には寄付金の使い道や寄付の返礼品を参考に選ぶことが多いかと思います。

ふるさと納税で控除される金額は、給与収入や家族構成により異なります。
ちなみに給与収入とは、源泉徴収前の給与・賞与を全て合計した額面の金額で、いわゆる年収のことです。
以下はおおよその目安です。

本人の給与収入

独身または

共働き

夫婦または

共働き+子1人

(高校生)

共働き+子1人

(大学生)

夫婦+子1人

(高校生)

300万円

28,000円 19,000円 15,000円 11,000円
400万円 42,000円 33,000円 29,000円 25,000円
500万円 61,000円 49,000円 44,000円 40,000円
600万円 77,000円 69,000円 66,000円 60,000円
700万円 108,000円 86,000円 83,000円 78,000円
800万円 129,000円 120,000円 116,000円 110,000円
900万円 151,000円 141,000円 138,000円 132,000円
1,000万円 176,000円 166,000円 163,000円

157,000円

※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指す。
※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要無し。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額。
総務省 ふるさと納税ポータルサイトをもとに作成

なお、総務省ふるさと納税ポータルサイトでは自身の収入と家族構成を入力することで寄付控除額の目安がシミュレーションできます。
※より具体的な金額については、お住まいの市区町村に確認となります。

ふるさと納税のメリット

収入により控除される寄付金の上限はあるものの、メリットの大きい仕組みです。

メリット
1.自分の好きな自治体に寄附が可能、自治体により寄付金の用途を選べる
2.寄付金控除を受けられる(所得税・住民税控除)
3.自治体によっては、寄付金の額に応じ、返礼品を貰える

一方で、デメリットはどうでしょうか。

デメリット
1.税額控除を受けるためには原則確定申告が必要
2.納税(寄附)の後に減税の為、先にお金が必要

1については、2015年以降ワンストップ申請特例制度により、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になりました。サラリーマン等、確定申告が不要な給与所得者にとっては、この制度を使えば手間がずいぶん軽減されました。
2は仕方ないです。それでも寄付によるメリットの方が大きいかと思います。

返戻品についても、ふるさとチョイスやさとふるといったサイトを使えば、各自治体情報とともに簡単に確認でき、中にはカードで支払うことが出来る自治体もあります。

制度のメリットを最大限活用するためにも、まずは自身の控除額をしっかりと把握しておきましょう。

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